加害者になった場合
- 加害者か被害者か分からない
- 止まっていた車に不注意で追突してしまった
- 追突してしまった車の助手席でケガをした
交通事故での加害者とは?|わかば整骨院
相手がいる交通事故の場合、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合に出し、その過失(責任)が多い方を「加害者」、少ない方を「被害者」と一般的に言います。
交通事故の加害者だからケガの治療はできる?|わかば整骨院
交通事故での「被害者」の場合、病院や整骨院でおケガの治療をされる方は多いですが、「加害者」の場合は「自分が悪いから」「相手に申し訳ない」といった理由で痛みを我慢している方が多くいらっしゃいます。
交通事故でのおケガは、ちゃんと治療をしておかないと「後遺症」が残ってしまうこともあります。
「加害者」だからといってケガの治療を我慢してはすることはありません。
当院では、交通事故の「加害者」の方の治療も積極的に行っています。
交通事故で「加害者」になってしまった方もぜひご相談ください。
「加害者」になった時の治療費は?|わかば整骨院
交通事故の加害者といっても2つのパターンがあります
①相手に過失(責任)がある場合
過失割合が9(自分):1(相手)や8(自分):2(相手)など
相手に少しでも過失がある場合は、自賠責保険から治療費が補償されます。
②相手に過失(責任)がない場合
過失(責任)が10(自分):0(相手)
相手に過失がない場合は、自賠責保険を使うことができません。
しかし、ご自身で加入されている自動車保険(任意保険)の中の【人身傷害保険】や【搭乗者傷害保険】などを使って加害者の治療費などを補償してくれます。
加害者だからといって痛みを我慢せず、すぐにわかば整骨院へご相談下さい!
執筆者:
わかば整骨院野間院 院長 中島幸樹
私が施術家を目指したきっかけは私自身が学生時代に柔道をやっていて、肩や膝の痛みに苦しんでいたことが始まりです。 「諦めなければ治る」ということを実感すると同時に、同じようにケガや痛みで悩んでいる患者様を救いたいと決心しました。 患者様の痛みを取ることはもちろん、心のケアもしてあげられるような存在であり続けたいと思っています。 一緒に患者様のお悩みを解決していきますので、何でも気になることはご相談ください。