交通事故保険について
- 事故の後遺症をなくしたい
- 乗っていた車が事故を起こして、むちうちになった
- 保険の手続きに苦手意識があり、病院に行きにくい
- ケガの治療に集中したいが、お金がなく仕事が休めない
- 自宅近くに、事故後の受診ができる病院がない
整骨院で治療を受けても保険金請求は可能|わかば整骨院
自賠責保険とは、事故の被害に遭われた方を対象にしている保険です。受診時に補償を受けられるのはもちろん、整骨院で治療を行った際も補償の対象となります。その内容について、簡単に解説いたします。
〇治療費
自賠責保険では、診察にかかった費用をはじめ、手術料や投薬料、入院費などにかかった費用が補償されます。また、入院中にかかった雑費や看護料、診断書の費用も実費で支払われます。
〇交通費
通院のためにかかる交通費が、実費で支払われます。公共交通機関以外を利用した際は、領収書の提出が必要です。忘れずに保管しておきましょう。
〇慰謝料
入通院慰謝料は、「1日4300円」。「4300円×通院した実日数」で計算されるため、10日通院した際には「43000円」支払われることになります。このほか、後遺症が残った場合に支払われる「後遺症慰謝料」もあります。
〇休業損害
休業損害は、ケガや通院、入院で仕事を休んだ際に受けられる補償です。正社員・パートといった雇用形態に関係なく、補償を受けられます。専業主婦も、家事に支障が出た場合に請求することができます。補償額は、日額最大6100円です。
自賠責保険は被害者への補償制度であるため、単独事故を起こした場合でも同乗者は保障の対象となります。
また、専業主婦や学生など、職業や年齢も関係なく補償が受けられるのが自賠責保険です。早い段階でしっかりと治療を行い、後遺症を残さないよう根治を目指しましょう。また、一定期間を過ぎると根治していないにも関わらず、治療を打ち切りにされてしまうことも少なくありません。その際は、『被害者請求』という制度を使って治療費補償の継続を検討してみてください。
交通事故のケガや保険手続きはお任せください|わかば整骨院
当院では、交通事故の治療はもちろん、保険に関わる知識・経験が豊富なスタッフが在籍してきます。さらには、法律事務所や弁護士法人と連携しているため、患者様が治療に専念しやすい環境です。
また、事故によるケガを根本から改善していただけるように、保険会社とのやりとりもお手伝いさせていただきます。被害者請求を行う際も複雑な手続きを代行いたしますので、十分な期間、治療を受けていただくことが可能です。交通事故治療を行いたいという方は、ぜひ一度当院へご相談下さい。
執筆者:
わかば整骨院野間院 院長 中島幸樹
私が施術家を目指したきっかけは私自身が学生時代に柔道をやっていて、肩や膝の痛みに苦しんでいたことが始まりです。 「諦めなければ治る」ということを実感すると同時に、同じようにケガや痛みで悩んでいる患者様を救いたいと決心しました。 患者様の痛みを取ることはもちろん、心のケアもしてあげられるような存在であり続けたいと思っています。 一緒に患者様のお悩みを解決していきますので、何でも気になることはご相談ください。